1952-04-26 第13回国会 衆議院 法務委員会 第43号 これは一六三三年ガレリオに対する調査と起訴と審判の結果である宣告文の一部でありますが、私はさらに血液循環系統の発見者であるセルヴエツスとか、火あぶりにされました地動説のブルーノやガレリオの処刑はもう同様な理由でありまするか、彼らを有罪とする判決理由は、期するところ秩序紊乱及びその害悪を未然に防がんがためということでありました。しからば一体彼らは何を乱したというのか。 加藤充